- KSI官公庁オークションの「公有財産売却」(このサイトでは「払下げ」と呼んでいます)は、地方自治法などにもとづいて、役所が持っている財産を売る手続きです。もう一方の「インターネット公売」は、税金などを滞納した人から差し押さえた財産を、国税徴収法などにもとづいて売る手続きです。出典:KSI官公庁オークションの概要(ヘルプ)(2026年10月19日確認)
誰の物を売っているか
- 公売で売られるのは、滞納した人の財産です。役所の持ち物を売るのではなく、差し押さえた財産の持ち主を、滞納した人から落札した人へ移す手続きです。ここが公有財産売却との大きな違いです。出典:用語集(KSI官公庁オークション ヘルプ)(2026年10月19日確認)
- 売れた代金の行き先も違います。公有財産売却は出品した役所の収入に、公売は滞納している税金などの支払いにあてられます。出典:KSI官公庁オークションの概要(ヘルプ)(2026年10月19日確認)
根拠になる法律
- 国税徴収法は、税務署長が差し押さえた財産をお金に換えるときは公売にかけ、入札かせり売りの方法で行うと定めています(第94条)。出典:国税徴収法(e-Gov法令検索)第94条(2026年10月19日確認)
- 自治体が行うインターネット公売も、国税徴収法にならって行われています。出典:用語集(KSI官公庁オークション ヘルプ)(2026年10月19日確認)
- 地方税の滞納でも、自治体の職員が滞納した人の財産を差し押さえる根拠が地方税法に置かれています(例:市町村民税は第331条)。出典:地方税法(e-Gov法令検索)第331条(2026年10月19日確認)
- 地方自治法は、自治体が売買などの契約を結ぶ方法として、一般競争入札・指名競争入札・随意契約・せり売りを定めています(第234条第1項)。出典:地方自治法(e-Gov法令検索)第234条(2026年10月19日確認)
保証金の扱い
- 公売の保証金は、見積価額の10分の1以上と国税徴収法で定められています(第100条)。見積価額が一定の額以下のときなどは、保証金が要らないこともあります。出典:国税徴収法(e-Gov法令検索)第100条、用語集(KSI官公庁オークション ヘルプ)(2026年10月19日確認)
- 公売の保証金は、落札できなければ原則として全額返され、落札すれば代金の一部にあてられます。期限までに代金を納めないと没収されます。出典:用語集(KSI官公庁オークション ヘルプ)、国税関係インターネット公売ガイドライン(国税庁)(2026年10月19日確認)
- 公有財産売却でも、期限までに代金を納めたことが確認できないと、入札保証金は没収されます。出典:用語集(KSI官公庁オークション ヘルプ)(2026年10月19日確認)
- 地方自治法は、自治体が入札保証金を納めさせた場合に、落札した人が契約を結ばないときは、その保証金が自治体のものになると定めています(第234条第4項)。出典:地方自治法(e-Gov法令検索)第234条(2026年10月19日確認)
- 落札した後に、参加者の都合で落札を取り消すことはできません。出典:落札後に注意すること(ヘルプ)(2026年10月19日確認)
- 例:千葉県袖ケ浦市では、入札保証金は予定価格の10分の1以上で、落札した人の保証金はそのまま契約保証金にあてられます。出典:インターネット公有財産売却入札に関する手続き(袖ケ浦市)(2026年10月19日確認)
- 例:香川県坂出市では、落札した人が期限までに契約を結ばないと、入札保証金は没収され、返されません。出典:坂出市インターネット公有財産売却ガイドライン(2026年10月19日確認)
品物の状態と、自分の物になる時点
- 国税庁の公売では、品物に種類や品質の不具合があっても、元の持ち主や税務署長などは責任を負いません。出典:国税関係インターネット公売ガイドライン(国税庁)(2026年10月19日確認)
- 国税庁の公売では、動産や自動車などはあるがままの状態で引き渡され、代金を納めた後に返品や返金を求めることはできません。出典:国税関係インターネット公売ガイドライン(国税庁)(2026年10月19日確認)
- 公売で買った人が財産を自分の物にするのは、代金を納めた時です(国税徴収法第116条)。出典:国税徴収法(e-Gov法令検索)第116条(2026年10月19日確認)
- 例:坂出市の公有財産売却では、品物に種類や品質の不具合があっても市は責任を負わないと定めていて、代金の残りを納めた時に持ち主が落札者に移ります。出典:坂出市インターネット公有財産売却ガイドライン(2026年10月19日確認)
まだ確認できていないこと
- 公有財産売却で、品物の不具合について役所が責任を負わない扱いが全国で共通かどうかは確認できていません(確認できたのは坂出市の例だけです)。出品する役所ごとのガイドラインや公告をご確認ください。
- 「公有財産売却」という手続きの名前が、法律の条文で直接決められているかどうかは確認できていません(地方自治法第234条は契約の方法の決まりです)。
- 自治体の税の公売について、地方税法の中の根拠を1か所に絞ることはできていません(地方税法は、税の種類ごとに差し押さえの根拠を置いています)。
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