ひろいもの手帖

用語

払下げと公売の違い

公式の一次ページに書かれていることだけを、出典と確認日つきでまとめています。

  • KSI官公庁オークションの「公有財産売却」(このサイトでは「払下げ」と呼んでいます)は、地方自治法などにもとづいて、役所が持っている財産を売る手続きです。もう一方の「インターネット公売」は、税金などを滞納した人から差し押さえた財産を、国税徴収法などにもとづいて売る手続きです。出典:KSI官公庁オークションの概要(ヘルプ)(2026年10月19日確認)

誰の物を売っているか

  • 公売で売られるのは、滞納した人の財産です。役所の持ち物を売るのではなく、差し押さえた財産の持ち主を、滞納した人から落札した人へ移す手続きです。ここが公有財産売却との大きな違いです。出典:用語集(KSI官公庁オークション ヘルプ)(2026年10月19日確認)
  • 売れた代金の行き先も違います。公有財産売却は出品した役所の収入に、公売は滞納している税金などの支払いにあてられます。出典:KSI官公庁オークションの概要(ヘルプ)(2026年10月19日確認)

根拠になる法律

  • 国税徴収法は、税務署長が差し押さえた財産をお金に換えるときは公売にかけ、入札かせり売りの方法で行うと定めています(第94条)。出典:国税徴収法(e-Gov法令検索)第94条(2026年10月19日確認)
  • 自治体が行うインターネット公売も、国税徴収法にならって行われています。出典:用語集(KSI官公庁オークション ヘルプ)(2026年10月19日確認)
  • 地方税の滞納でも、自治体の職員が滞納した人の財産を差し押さえる根拠が地方税法に置かれています(例:市町村民税は第331条)。出典:地方税法(e-Gov法令検索)第331条(2026年10月19日確認)
  • 地方自治法は、自治体が売買などの契約を結ぶ方法として、一般競争入札・指名競争入札・随意契約・せり売りを定めています(第234条第1項)。出典:地方自治法(e-Gov法令検索)第234条(2026年10月19日確認)

保証金の扱い

品物の状態と、自分の物になる時点

まだ確認できていないこと

  • 公有財産売却で、品物の不具合について役所が責任を負わない扱いが全国で共通かどうかは確認できていません(確認できたのは坂出市の例だけです)。出品する役所ごとのガイドラインや公告をご確認ください。
  • 「公有財産売却」という手続きの名前が、法律の条文で直接決められているかどうかは確認できていません(地方自治法第234条は契約の方法の決まりです)。
  • 自治体の税の公売について、地方税法の中の根拠を1か所に絞ることはできていません(地方税法は、税の種類ごとに差し押さえの根拠を置いています)。

このページには、公式の一次ページで確認できたことだけを、自分たちの言葉で短くまとめています。公式の文章や画像は転載していません。各項目の末尾に出典と確認日を付けています。開催中・これからの催しはカレンダーで確認できます。